今日は巷で「使えない」と噂の給付型奨学金のお話です。
でも助かるはずの給付型奨学金は基準が低すぎてもらえない家庭がほとんどなのは事実。
対象拡大はいいけど第Ⅰ区分か第Ⅱ区分に当てはまる世帯はかなり少ないはずなのです。
幸か不幸か我が家は子供4人で共働きなのに夫婦そろって低所得。
そのため「ないよりもらえるだけマシ」な第Ⅲ区分で給付を受けられた時期がありましたが…。
なんと次男の単位取得のペースが遅いためか警告をくらってしまいました。
主人が転職したり長男が家を出たこともあって今はもう対象外で支給されていません。
しかし調べてみたら給付型奨学金は警告2回目で廃止、更に遡って返還する必要があるそうです!
正直そんなことにはならないだろうと思って申し込みの時はよく読んでませんでした。
今回は給付型奨学金は一部の生活苦の方には助かる制度ですがアテにしては大変なことになるかもしれませんというお話です。
是非最後まで読んでみてくださいね~
目次
給付型奨学金警告から廃止にならないよう注意すべきこと
給付型奨学金が警告や廃止になる基準は?
警告
最初の警告であれば給付奨学金の支給は継続されます。
警告になるのは以下のいずれかに該当する場合です。
- 修得単位数の合計数が標準単位数の6割以下の場合
- GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合
- 出席率8割以下など、学修意欲が低いと学校が判断した場合
廃止
廃止になると給付奨学生の資格を失います。
廃止になるのは以下のいずれかに該当する場合です。
- 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
- 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
- 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
- 連続して「警告」に該当した場合
一応、基準に当てはまる場合でも災害や傷病その他のやむを得ない事由がある場合は警告や廃止にならない場合があると記載されています。
しかし「給付型」奨学金だけあってか認定基準は厳しい印象です。
私がそう思う理由は最終項で…。
給付型奨学金の資格認定の時期はいつ?
給付型奨学金の認定は学年末に行われます。
(2年制以下の課程及び高等専門学校は学年の半期ごと)
前期で単位が足りないと感じたら後期に頑張って取り返すことは可能ですね!
例外として何か事件を起こしたり態度が悪すぎるなど給付奨学生の適格性に疑義が生じた場合はその都度実施されます。
お金をもらってる以上は常に成績優秀、品行方正を求められるわけですね。
大学を退学した場合ももちろん給付奨学金の支給は終了することも念のため記載しておきます。
給付型奨学金警告から廃止になったら返還はどうなる
支給済みの給付奨学金が返還必要な場合
気になるのは廃止になって給付奨学金の支給が停止になるのはいいとして、今までもらったお金の扱いについてです。
当然学費として支払っているはずで手元には残っていないと思いますがすぐに返還しないといけないのでしょうか?
HPには学校処分が退学、除籍、無期停学又は3か月以上の停学で学業成績が著しく不良でやむを得ない事由がない場合は支給済みの給付奨学金の返還を求めると記載があります。
廃止が決定して上記に該当する場合は機構から直接詳細を記載した返還開始通知と返還誓約書が送られてくるそうですよ!
返還不要でも支給停止だけで詰む給付型奨学金の危険性
HPを読んだ限りだと頑張ってはいるけど成績がふるわなくて留年しちゃった場合は支給停止だけで返還は求められないと判断できます。
でも学費の大部分を給付奨学金で支払ってきた家庭には支給停止だけでも大打撃となるでしょう。
念のためそうなった場合お金の工面をどうするかも考えておかないと万が一退学することにでもなれば結局返還も求められる最悪の事態となります。
もう一度廃止に該当する場合を記載します。
- 修業年限で卒業できないこと(卒業延期)が確定した場合
- 修得単位数の合計数が標準単位数の5割以下の場合
- 出席率が5割以下など、学修意欲が著しく低いと学校が判断した場合
- 連続して「警告」に該当した場合
留年しないなんて当たり前だしそれほど厳しい基準じゃないと思われる人もいるかもしれません。
しかし今はコロナの影響で慣れないオンライン授業で思うように単位が取得できなかったり精神的に鬱になる子も多い時代。
それらも考慮すると心配性の私は「給付型奨学金に頼るのはヤバい」と思ってしまいます。
講義のレベルが高いのか学生のレベルが高いのか分かりませんが留年率の高い大学というのも存在するわけで…。
親は子供に頑張ってもらうほかありませんが給付奨学金というのは何とも「使えない」ですね。(結論)
「教育にお金かけない国の未来はない」とか「大学費用無料にすれば出生率も上がるのに」とか言いたいことはいろいろありますがこのへんで失礼しますね。
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